こんにちは!仕事を辞め、島根移住の準備中のはまちゃん(@wakuwakukeigo)です。
ぶっちゃけ相続なんて嫌いです!
僕はそのうち婿養子になるんですが、婿養子に関連して相続のことが何かとまとわりついて来るんですよね。
しかも、相続税って税制が変わってルールもコロコロ変わるし、
相続のことなんて「勝手にしろー」ってほっときたいです!
でも、知らないことで損はしたくないんですよね(笑)
だから僕は勉強してるんです。
こんな本だと楽しく勉強できますよ?
今回の記事では、細かいことはいいから、簡単に相続のことを教えて?というワガママな方向けに、
サザエさんを例にして5分で読めるようにまとめてみました。
ざっくり理解すれば十分なので、早速行きましょう!
自分たちだけで進めると、思わぬリスクやトラブルに発展することも多いです。
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この記事のゴール
- 相続税の基本と計算方法をざっくり理解できる。
相続の基本
相続とは
相続とはある人が亡くなったときに、
亡くなった人の財産を相続人(配偶者や子などの親族)が引き継ぐことです。
法定相続人と法定相続分とは
相続できる権利がある人(法定相続人)と引き継げる配分(法定相続分)は決まっています。
そして、相続人には順序があり、
下の順位の人は上の順位の人がいない場合に限って相続することができます。
法定相続人の順序
- 子ども
- 実の父母や祖父母など
- 兄弟姉妹
法定相続分の基本ルール
【ルール①】
配偶者と子どもがいる場合→配偶者:1/2 子:1/2
【ルール②】
子どもがおらず親がいる場合→配偶者:2/3 親:1/3
【ルール③】
子どもと親がおらず兄弟がいる場合→配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
下の記事では、法定相続人と法定相続分について、様々なパターンをまとめてみました。
法定相続人ではない人に相続されるようにする方法「遺贈(いぞう)」
では、法定相続人以外に、相続されるようにする方法はあるのでしょうか?
遺贈(いぞう)という方法を使えば可能です。
つまり、法定相続人でない人に、遺言書などで財産を残せるようにするってこと。
わかりやすくイラストで考えてみましょう。
先ほど、勉強したとおり、波平さんが亡くなった場合、相続権があるのは『フネ・サザエ・カツオ・ワカメ』のみです。
しかし、波平が
- 可愛い孫(タラちゃん)に遺産を残してあげたい
- 兄弟(海平)に株式を分けてあげたい
- 自分の両親(波平の父・母)に預貯金を渡したい
と考えることもあるでしょう。
このように遺産を遺したい場合、遺言書を書くことで誰にどのような財産を継承させるのか決めることができます。
これが法定相続人以外が相続できるようになる遺贈です。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類がある
遺贈は、特定遺贈と包括遺贈の2種類。
特定遺贈とは、特定の財産を誰に相続させるか決めること。
(例)A銀行の預金は孫(タラちゃん)に、B土地を兄弟(海平)に。
包括遺贈とは、どの財産を継承させるかは決めずに、相続させる割合を決めること。
(例)財産の6分の1を相続人「孫(タラちゃん)」に。
遺贈以外に法定相続人以外に財産を遺す「死因贈与」
この他にも、財産を贈る贈与者と財産を受け取る受贈者の両者が、事前に合意をして相続させる「死因贈与」という方法もあります。
遺贈との違いは、いたってシンプル。
- 遺贈は、相続される受贈者の意思は関係なく、遺言者の考えで財産を遺すことができること。
- 死因贈与は、事前に両者が合意をする必要があること。
遺贈も死因贈与も、同じように相続税がかかります。
相続税とは
相続税は、相続や遺贈によって、財産を取得した場合にかかる税金のことです。
相続税の課税対象の範囲
これを見る限り税務署の
税金は絶対に逃がさないからなという、
闇金並みの執念を感じます(笑)
要するに、被相続人の住所が日本にあれば相続人の状況に関わらず国内・国外の財産が課税対象
になってしまいます。
例えあなたが海外移住をしていたとしても、
10年以内に日本に住んでいたなら相続が課税されちゃいます。
相続税の計算方法と流れ
磯野家で波平さんが死んだと仮定して、計算をしてみたいと思います。
STEP1 正味の遺産総額を計算
正味の遺産総額=財産(現金、土地、建物など)ー債務(借入金、葬儀費用など)+相続開始前3年以内の贈与財産
財産(プラス分)
現金、預金、株式:8,000万円
土地:2,300万円
建物:2,000万円
生命保険:3,500万円
合計=1億5,800万円
財産(マイナス分)
借入金:△1,100万円
葬儀費用:△300万円
合計=△1400万円
正味の遺産総額=1億4,400万円
STEP2 課税遺産総額を計算
課税遺産総額=正味の遺産総額ー基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
(例)
波平の課税遺産総額を計算しよう。
1億4,400万円ー(3,000万円+600万円×4)=9,000万円
STEP3 相続税の総額を計算
相続税総額は、法定相続分で遺産を分割し、金額に応じた税率をかけて計算します。
(例)
①法定相続人それぞれに対して法定相続分で按分しよう。
- フネ:9,000万円÷2=4,500万円
- サザエ:9,000万円÷2÷3=1,500万円
- カツオ:9,000万円÷2÷3=1,500万円
- ワカメ:9,000万円÷2÷3=1,500万円
②法定相続分に応じた税率をかけよう。
<相続税の速算表> ※平成27年1月1日以降
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
- フネ:4,500万円×20%=900万円
- サザエ:1,500万円×15%=225万円
- カツオ:1,500万円×15%=225万円
- ワカメ:1,500万円×15%=225万円
③それぞれの税額を合計が相続税です!
相続税の総額=900万円+225万円×3=1,575万円
相続手続きの流れと期限
相続の手続きには絶対必要なことと、そうでないものがあります。
ざっくりでいいので、どんなことがあるのかある程度は把握しておきましょう。
事象 | 要求される手続き | 必要度 | 期限の目安 |
被相続人の死亡 | 死亡届の提出 | 絶対 | 死亡を知ったときから7日以内 |
死体火葬許可申請書 | |||
親族等への連絡 | 適宜 | 適宜 | |
葬儀の準備 | |||
年金受給権者死亡届(報告書) ※被相続人の年金受給停止手続き | 死亡日から数えて国民年金は14日以内 | ||
未支給年金請求の届出 | 受給権者(被相続人)の年金の支払日の翌月の初日から5年以内 | ||
被相続人の介護保険資格喪失届 | 死亡日から14日以内 | ||
世帯主の変更届 ※被相続人が世帯主かつ残された世帯員が2名以上の場合 | 死亡日から14日以内 | ||
相続するか否かの選択 | 遺言書の有無の確認 | ほぼ絶対 | できるだけ速やかに |
遺言書の検認手続き ※自筆証書遺言・秘密証書遺言があった場合 | 必要に応じて | ||
法定相続人の確定 | ほぼ絶対 | ||
相続財産の調査 | |||
遺産分割協議の着手 | |||
限定承認の申述 | 必要に応じて | 自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内 | |
相続放棄の申述 | |||
税金関係の手続き | 被相続人の所得税の準確定申告 | 必要に応じて | 死亡日の翌日から4ヶ月以内 |
相続税の申告 | 死亡日の翌日から10ヶ月以内 | ||
相続財産に関する手続き | 遺産分割協議書作成 | ほぼ絶対 | できるだけ速やかに |
遺留分減殺請求 | 必要に応じて | 相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始から10年以内 | |
相続登記 | 適宜 | ||
税金等の還付手続き | 相続税・準確定申告の還付請求 | 必要に応じて | 相続税:法定申告期限から5年以内(死亡から5年10ヶ月以内) 準確定申告: |
遺族年金等の請求 | 支給事由が生じた日(被相続人の死亡)の翌日から5年以内 | ||
国民年金の死亡一時金の請求(国民年金死亡一時金請求書) | 死亡日の翌日から2年以内 | ||
高額療養費(医療費)の還付請求 | 還付の対象となる支払い月から2年間以内 |
相続税対策
相続税対策にはいくつか方法があります。
主な対策方法にはこんなものがあります。
- 生前贈与
- 不動産
- 土地、建物
- 生命保険
- 養子縁組
- 海外移住
借金を相続しないように相続放棄する方法
相続と聞くと、財産を遺すというイメージが強いですが、相続されるものには財産だけでなく借金も含まれます。
借金を相続放棄する方法もあります。
以下の記事でまとめたので、内容を確認してみましょう。
まとめ
多分、5分以上かかりましたよね?笑
ざっくりと相続について理解できましたでしょうか?
世界には相続税がない国が少なくない中で、日本は相続税が高い国です。
相続はややこしいですが、正しい知識があると節税できたりメリットもあります。
税制は今後も変わる可能性がありますので、ご自身に相続の話が出た時には最新のルールを確認してくださいね。
相続で近年注目を浴びているのは居住権です。こちらも要チェックですよ!
んじゃ、今日はこれでおしまいっ!
ほな、バイバーイ!
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