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【朗報】約40年ぶり!もし居住権が成立したら配偶者の相続がどう変わる?

遺産相続

こんにちは!仕事を辞め、島根移住の準備中のはまちゃん(@wakuwakukeigo)です。

昨夜の僕の大好きなニュースウォッチ9で、
居住権の放送がされていました。

そして、今朝の新聞の一面にも、居住権の文字が!!

 

そんな、世間から注目を浴びる「居住権」ですが、
何がどう変わったのでしょうか。
そして、相続にどのように影響するのでしょうか。

これまでとどう変わったのか、できるだけ簡単にわかりやすく解説します。

 

この記事のゴール

  • 居住権の概要をざっくりと理解できる。
  • 自分に居住権がどう影響するのかがわかる。

 

居住権とは

前提として、まだ改正案が出ただけで決定ではなく、
1月22日に法務省が国会に改正案を提出する方針です。
もし、成立されたら、1980年以来の約40年ぶりの相続制度の改正になります。

以下の内容は、改正の方向性になりますので、今後変わる可能性はあります。

 

さて、居住権で何がどう変わるのでしょうか。
変わるのは、相続遺産分割に関することになります。

相続の基礎知識や遺産分割はこちらの記事を参考にしてください。

サザエさんを例に5分でわかる!相続の基礎知識
相続で損はしたくないと誰でも思うでしょう。でもややこしいから勉強したくないですよね?「細かいことはいいから、簡単に相続のことを教えて?」というワガママな方向けに、サザエさんを例にして5分で読めるようにまとめてみました。
マスオさんに愛人!? 遺産相続の順位・配分・範囲を22パターンの家系図で簡単解説
婿養子の相続ってややこしいですよね?そこで、この記事では磯野家を例に遺産分配の様々なパターンをまとめてみました。読者の皆さんの家系図と照らし合わせて、どのパターンに当てはまるのか確かめてみてください。

ざっくり理解するためのポイントはこちらです。

POINT

  • 配偶者の住む家が、遺産対象で追い出されないようになる。
  • 20年以上の夫婦なら、生前贈与や遺言で譲り受けた家は遺産分割の対象外になる。
  • 葬儀代や生活費は、亡くなった人の預貯金を使えるようになる。
  • 自筆の遺言書は法務局で保管できるようになる。
  • 遺言書は自筆じゃなくてオッケー。
  • 相続人以外の親族が亡くなった人の面倒を見ていたら、相続人に金銭を請求できるようになる。

つまり、
亡くなった人の配偶者が住んでるのに、
家を遺産分割で取られたらかわいそうやん?
家は対象外にしてあげようよ!
という法律になります。

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はまちゃん

基本的に、法律改正は改悪になることが多いけど、今回はよくなるんやね!

 居住権がなぜ求められるのか?

高齢化社会だから

居住権の話が出たのは、高齢化社会が進んでいることが背景にあります。

残された配偶者が長生きし、子どもが親と同居しない家族が増える中、
収入源の確保が難しい高齢者が多くいます。
その配慮として、せめて住む家だけはと成立が求められています。

年金の受給開始が70歳に先送りする制度が検討されたり、
国が本気で高齢化の対策を行うようになってきたように感じます。

年金受給開始 70歳超も - 日本経済新聞
政府は公的年金の受け取りを始める年齢について、受給者の選択で70歳超に先送りできる制度の検討に入った。年金の支給開始年齢(総合2面きょうのことば)を遅らせた人は毎月の受給額が増える制度を拡充し、70歳超を選んだ場合はさらに積み増す。高齢化の一層の進展に備え、定年延長など元気な高齢者がより働ける仕組みづくりも進める方針だ

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はまちゃん

死ぬリスクよりも、生きるリスクが問題となってきてる気がする・・・

 

所有者不明の土地が増えているから

現在、全国で持ち主のわからない土地がどんどん増えているのをご存知ですか?
2016年では、九州を上回る約410万ヘクタール、
2040年には北海道(約780万ヘクタール)に達する試算のようです。

所得者不明土地が増える理由は、
土地の資産価値<土地を持つ負担
だからです。

所有者が亡くなっても、負担の方が大きいので誰も登記することなく、
放置されるという流れです。
相続する時に、登記の義務付けもないので尚更です。

しかし、これまでは登記をしていなくても、土地や不動産の権利を主張できましたが、
居住権が成立されれば法定相続分を超える分は登記がなければ主張できないようになります。

 

居住権が配偶者にどう影響するかの例

家以外に大きな財産がない場合

現行では、遺産分割のために自宅の売却や退去を迫られるケースがありました。

 

しかし、居住権があれば、短期居住権配偶者居住権があるため、
すぐに追い出されるということが少なくなります。

また、配偶者は居住権を取得すれば、自宅が他人の所有になっても住み続けることができます。
居住権は、建物に住むだけの権利です。

短期居住権
→遺産分割の協議が終わるまでは配偶者が無償で住み続けられる権利。配偶者居住権
→配偶者の遺産の取り分の選択肢として、終身または一定期間居住できる権利。

 

家とその他の財産がある場合

現行では、家とその他の財産を相続する場合は、
家の所有権を得るとその他の財産の相続分は少なくなりました。

 

しかし、結婚期間が20年以上あり、生前贈与や遺言などがあれば、家を遺産とみなさなくなる方針です。
住居を離れるだけでなく、その他の財産の配分が増えるため、生活の安定に繋げられます。

 

その他の影響

その他にも、以下のような問題が解決に繋がり、
相続で揉めることが少なくなることが期待できます。

現行の問題点

  1. 遺言書の保管場所がわからなくなり、数年後に発見されて遺産分割の協議がやり直しになる。
  2. 相続人以外が介護等に尽力しても、相続の権利がない。

居住権の解決策

  1. 遺言書は、法務局で保管することができる。
  2. 介護等に尽力した親族は、相続人に金銭を請求できる。

 

 

まとめ

相続権があることで、配偶者に配慮されることになったのは非常に良い改正案だと思いました。
一方で、若者も高齢者と同じように、いやそれ以上に、金銭的に困っている層は多いと思います。
若者によりお金が回らないのはどうなんでしょうね。

私が年金をもらえる年齢は、80歳になっていてもおかしくありません。
だからこそ、自分の身は自分で守れるようになっていたいものですね。

約40年ぶりの改正案ということで、国も今まで以上に人生100年時代を予見した動きになってきています。
今後の居住権の行く末は要チェックです!

んじゃ、今日はこれでおしまいっ!
ほな、バイバーイ!

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